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自転車の“ながら運転”など罰則対象に。改正道路交通法
2024.11.01
11月1日から
自転車に関する法律変更。携帯電話を使用の「ながら運転」や、酒気帯び運転が罰則の対象となる。
◆携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
◆携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
◆酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
その他には、「モペット」などと呼ばれる電動モーターやエンジンで走行できる二輪車は、ペダルをこいで運転するモードにしても、原付きバイクやオートバイに該当すると明確化される。