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琵琶湖でボート釣りをする上で覚えておきたい事

2020.06.13

過去にBRUSHアメブロや旧サイトで掲載してきた内容の中から【琵琶湖でボート釣りをする上で覚えておきたい事】をまとめてみました。こういう話は覚えるのがややこしいし面倒くさくて敬遠する方もいるかと思いますが、これからも琵琶湖で末永く釣りをするために大切な事かと思いますので、ボチボチでも結構ですので覚えて頂ければと思います。またここ数年で琵琶湖でのボート釣りを始めた方は知らない事もあるかと思いますのでもしこの記事をご覧になられたら、これを機に覚えて頂ければと思います。内容としては琵琶湖独自のルールもあれば全国共通のルールもあります。

 

 

琵琶湖でボート釣りをする上で覚えておきたい事

 

 

■エリ(定置網)の周りは釣り禁止、20万円以下の罰金■

エリ(定置網)周辺での釣りに関して県の正式なアナウンスが出てから数年経ちますが、残念ながらエリで釣りをするアングラーは一定数いるのが現状です。中には釣り禁止という事を知らずに釣りをしている人もいると思いますが、残念ながら理解した上で釣りをしている確信犯も少なからずいるかと思います。正直、エリで釣ってもなんの自慢にもなりませんし、むしろカッコ悪い行為です。わざわざエリで釣らなくても良いポイントはいっぱいありますよ!

 

滋賀県農政水産部水産課から【エリ近くでの釣り】に関して正式な内容が公開されています。

エリ(小型定置網)やヤナの設置されている区域には、漁業法に基づく第二種共同漁業権が設定されています。漁業権は、漁業を排他的に営む権利であり、漁業権を侵害した者は、処罰される場合があります(漁業法第143条)。漁業権区域内での、魚介類採捕行為は漁業権者(漁業協同組合)により禁止されています。魚釣りをする場合は、エリから離れてください。

 

滋賀県農政水産部水産課

http://www.pref.shiga.lg.jp/g/suisan/yugyo-rule/hogosuimen-text.html

 

 

以前はエリ近くでの釣りに関してはマナー的に禁止なのはもちろんですが、法的にはどうなのか?という話も出ていましたが今回、滋賀県農政水産部水産課から正式なアナウンスがあった事で、法的にエリ近くでの釣りは禁止、漁業権を侵害した者は20万円以下の罰金に処される場合があるという事です。

 

そして、エリは目に見える部分以外にも、それを支えるためのロープ・アンカーが水中に入っており、当然のことながらそれも含めてエリとなります。下の画像を見て頂くと解りますが今回、目で見えるエリから具体的に何メートル以上という決まりはありません。これはエリの大きさやエリが設置されている水深、立地的な状況によりロープの長さや数、アンカーの数、位置が違うため、漁業権の範囲は目で見える部分を含む、広い範囲で設定されています。ですので、今後はそういう事も踏まえたうえで「エリ近くでの釣りはしない」という意識を持って釣りを楽しんで下さい。

 

 

 

 

 

■琵琶湖でのプレジャーボートの監視・取締の強化■

琵琶湖では水上オートバイのひき逃げ事件など、水上オートバイ等の事故や迷惑行為が増加していることから、滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課によるプレジャーボートの監視・取締・指導の強化が行われます。航行規制水域内での必要以上の騒音、迷惑行為などには停止を求め船舶操縦者免許証、船舶検査証、船舶検査手帳の提示や指導・取締が行われ、悪質な行為や停止命令が複数回に及ぶ場合は出発港等への移動命令、当日の航行禁止命令などを行うそうです。

 

■滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
○停止等の命令違反→30万円以下の罰金
○適合原動機搭載以外のプレジャーボートの使用→5万円以下の過料
○適合証の非表示→3万円以下の過料

 

■船舶職員及び小型船舶操縦者
○無免許→30万円以下の罰金
○免許不携帯→10万円以下の過料

 

■船舶安全法
○船舶検査なし→1年以下の懲役または50万円以下の罰金
○船舶検査証を船内に備えていない場合の航行→20万円以下の罰金
○船舶検査済票を両船側に貼付していない場合の航行→20万円以下の罰金
○船舶検査手帳を船に備えていない場合の航行→20万円以下の罰金

 

 

 

 

■滋賀県琵琶湖等水上安全条例■

 

琵琶湖大橋付近の水域における航行制限

期間 3月1日~11月30日

 

◆琵琶湖大橋の南北100mの水域は、総トン数5トン未満の動力船は橋に沿う方向(東西への平行移動)へ航行する事は禁止。

 

◆旧条例

琵琶湖大橋北側の橋の東から21本目にあたる橋脚の北東端から、東から24本目の橋脚の北西端。琵琶湖大橋南側の橋の東から20本目にあたる橋脚の南東端から23本目の橋脚の南西橋を結ぶラインが通年停留禁止。

◆新条例

琵琶湖大橋の最頂部があるマスと、その両サイドのマス、合計3マスに関係する橋脚を結ぶ水域は、3月1日~11月30日の間は停留禁止。(2019年現在)

航行制限を違反して操船した場合、30万以下の罰金となる。

※滋賀県琵琶湖等水上安全条例20条違反

 

これについては、条例の全文をかなり探してみたのですが見つからず滋賀県警察本部生活安全部地域課に問い合わせても明確な記載場所の情報を得られなかったので、担当者の方に電話でお聞きした内容を少しでも分かりやすく書かせて頂いたものとなります。ですので、実際の条例文とは違った表記となっていますが、内容については間違いありません。滋賀県琵琶湖等水上安全条例の記載に関する情報を得た際は、あたらめて紹介させて頂きます。

 

※全文があったので追記します

琵琶湖大橋北側の橋りょうの部分のうち同橋りょうの東から数えて21本目の橋脚の北東端、同橋りょうの東から数えて24本目の橋脚の北西端、琵琶湖大橋南側の橋りょうの部分のうち同橋りょうの東から数えて20本目の橋脚の南東端および同橋りょうの東から数えて23本目の橋脚の南西端の各端を結ぶ線により囲まれた琵琶湖の水域。(期間3月1日~11月30日)

 

停留禁止についてですが、文章では解り辛い部分もあるかと思いますので写真を追加します。

手持ちの写真で一番分かりやすいものを使用しています。

 

 

※写真に写っているボートは、過去に撮影した奥村ぶちょうガイド艇です。

※望遠レンズで撮影したため琵琶湖大橋とボートの距離が近く見えますが、実際は数百メートル離れています。

 

上写真の赤で示した範囲が3月1日~11月30日(2019年現在)の間、船舶は停留禁止となる水域であり、この区間は航路として設定されています。ここで解釈が分かれるのが船舶とは何か?という事です。バスボートやアルミボートなど船外機を搭載した動力船は当然船舶として、ゴムボートやフローターはどうなの?と考える方も多いかと思います。

 

船舶の定義について調べてみると・・・

船舶法においては船舶の定義は定められてはいないが、社会通念上の船舶を指すものと解されている。すなわち、船舶とは、浮揚性を有し、機械力及び自力航行能力の有無は問わないが、水上航行の用に供される積載可能な構造物をいう。 ウィキペディア:船舶法より引用

とあります。

 

 

※追記

滋賀県琵琶湖等水上安全条例

琵琶湖等においては、動力船、無動力船を問わず、すべての船舶が条例の適用を受け、条例の定める航法等に従って操船しなければなりません。

 

 

それを踏まえるとゴムボートやフローターも船舶と言えますので、停留禁止に該当する事になります。ここで1つ大切な事は、この条例は停留禁止という事であってどこにも釣り禁止とは記載されていません。ただ、一般的に考えると停留禁止=船を留めておく事が出来ない=釣りが出来ない・・・という事になります。例えば車で走行していてUターン禁止の場所でUターンして警察に止められた場合、俺は鋭く曲がったからVターンなのでUターンではない!と言っても通用しないのと同じで、一般的に考えれば停留禁止は釣り禁止では無いが、エレキで動いてるから・・・風で流されてるから停留ではない!と言っても現実的には通用しないと思いますし、釣りは出来ない・・・という事になるかと思います。

 

 

ここで皆さんに注意して頂きたい事は、上記の停留禁止区域は上の写真の通りとなりますので、それ以外の区域に関しては停留しても問題無いという事になります。ここでバスアングラーが意識しないといけない事は・・・

 

◆走行する側

停留禁止区域以外の場所は釣りをしているアングラーがいる可能性があるので、北湖~南湖を移動する場合は指定された航路を走行する。

※悪天候などによる危険回避等の場合を除く

 

◆釣りをする側

停留禁止区域は船舶の航行の妨げになるので釣りをしない。

航路以外をボートで走行する方もいるので、安全を考え琵琶湖大橋での釣りは控えた方が良い。

琵琶湖大橋の南北100mの範囲は動力船の橋と平行の移動は禁止。

 

走行する側、釣りをする側、それぞれに配慮した意識が必要ではないでしょうか。

※多くのガイドさんが所属する琵琶湖遊漁船業協会では、琵琶湖大橋での釣りを自主規制されています。

 

 

■沖島周辺の航行禁止エリアについて■

沖島周辺の航行禁止エリアについては過去にこのブログでも何度が紹介していますが、ここ最近琵琶湖でのボート釣りを始めた人やレンタルボートの人はご存じない方もいるかと思いますので、航行禁止エリアについて再度ご紹介。

 

 

上のマップの基準点(伊崎不動飛び込み台など)は条例に基づきバスアングラーに解りやすいように名称を変更しています。解りにくい所としては、沖島北東端についてはよく皆さんが釣りをされる大きい岩が岸・水中に点在しているスポット周辺までが釣りができる範囲という解釈でいいかと思います。鯉ヶ崎については有名スポット「猿ヶ崎」から北方向にある次の岬となります。

 

条例に関しては以下のようになります。

 

条例引用
沖島の山鼻と対岸の天上崎とを結ぶ線上の山鼻から沖合500メートルの点と、沖島の頭山と対岸の鯉ケ崎とを結ぶ線上の頭山から沖合500メートルの点を結ぶ線の沖島側の琵琶湖の水域および山鼻と天上崎とを結ぶ線上の天上崎から沖合500メートルの点と、頭山と鯉ケ崎とを結ぶ線上の鯉ケ崎から沖合500メートルの点を結ぶ線の近江八幡市沖島町宮ケ浜側の琵琶湖の水域、総トン数5トン未満の動力船で、もつぱら遊覧、競走および練習の用に供するもの(水上スキーの類を含む。)の航行を禁止する。ただし、荒天時、故障、その他危険をさけるためやむを得ない場合を除く。期間 5月1日から11月30日まで

 

バス釣りボートは「遊覧」になるため航行禁止の対象となります。ただし条例にもあるように荒天時の危険回避やボートの故障等のトラブル対応などやむを得ない場合は除かれます。またマップの赤色エリア以外(沖島水道)に関しては7ノット以下で南北間の航行は可能となっています条例には「釣り禁止」という記載はありませんが、動力船(エレキ含む)の航行禁止となるため事実上の釣り禁止とご理解ください。

 

 

■ライフジャケット着用義務の違反点数■

2018年2月1日よりライフジャケットの着用義務化が拡大され原則、小型船舶に乗船する人は国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)の着用が義務化、違反者には違反点数が付与され、違反点数の累積次第では最大で6ヵ月の免許停止になります。

 

国土交通省

ライフジャケットの着用義務化拡大

http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html

 

ただ、上記URLを読んでいくと注意書きとして【違反点数の付与は、平成34年(2022年)2月1日から開始されます】という事が書かれています。これは文面通りで平成34年(2022年)1月31日までの違反に関しては違反点数が付与されないのか?それとも平成34年(2022年)2月1日以前に違反した場合の違反点数が、2月1日以降に付与されるという事なのか?念のため上記URLに載っていた最寄の問い合わせ先でもある近畿運輸局に電話でお聞きしたところ・・・

 

平成34年(2022年)2月1日以前の違反に関しては違反点数は付与されない

平成34年(2022年)2月1日以降の違反に対して違反点数が付与される

ただし、違反点数が付与されないと言っても違反は違反なので着用は義務

 

という事でした。

 

今はスマホ1つで色んなものが調べられる便利な時代になりました。ちょっと検索すれば膨大な情報を得る事ができますが、今回のように文章の捉え方次第で意味合いが変わる事も少なからずあるかと思いますので、直接聞いてみるのも大切ですね。

 

2018年2月1日より、全ての小型船舶の乗船者に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)の着用が義務化されます。

 

乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。

 

※違反点数の付与は2020年2月1日から開始

 

ライフジャケットは複数のグレードがあり、小型船舶の用途や航行区域、船舶の構造等によって適切・不適切なものがあり、不適切なものを着用していた場合は国の安全基準に適合したライフジャケットでも違反となるようです。

 

 

国土交通省のウェブサイトに詳細が書かれていますので、ご確認ください。

 

ライフジャケットの着用義務拡大
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html

 

 

 

※今後新しく増やす項目や各項目に変更などがあった場合はこの記事に追記していきます。

 

 

 

 

 

BRUSH

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http://www.brushon.net/