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沖島周辺の航行禁止エリアについて
2020.06.06
沖島周辺の航行禁止エリアについては過去に何度が紹介していますが、ここ最近琵琶湖でのボート釣りを始めた人やレンタルボートの人はご存じない方もいるかと思いますので、航行禁止エリアについて再度ご紹介。
マップの基準点(伊崎不動飛び込み台など)は条例に基づきバスアングラーに解りやすいように名称を変更しています。解りにくい所としては、沖島北東端についてはよく皆さんが釣りをされる大きい岩が岸・水中に点在しているスポット周辺までが釣りができる範囲という解釈でいいかと思います。鯉ヶ崎については有名スポット「猿ヶ崎」から北方向にある次の岬となります。
条例に関しては以下のようになります。
条例引用
沖島の山鼻と対岸の天上崎とを結ぶ線上の山鼻から沖合500メートルの点と、沖島の頭山と対岸の鯉ケ崎とを結ぶ線上の頭山から沖合500メートルの点を結ぶ線の沖島側の琵琶湖の水域および山鼻と天上崎とを結ぶ線上の天上崎から沖合500メートルの点と、頭山と鯉ケ崎とを結ぶ線上の鯉ケ崎から沖合500メートルの点を結ぶ線の近江八幡市沖島町宮ケ浜側の琵琶湖の水域、総トン数5トン未満の動力船で、もつぱら遊覧、競走および練習の用に供するもの(水上スキーの類を含む。)の航行を禁止する。ただし、荒天時、故障、その他危険をさけるためやむを得ない場合を除く。期間 5月1日から11月30日まで
バス釣りボートは「遊覧」になるため航行禁止の対象となります。ただし条例にもあるように荒天時の危険回避やボートの故障等のトラブル対応などやむを得ない場合は除かれます。またマップの赤色エリア以外(沖島水道)に関しては7ノット以下で南北間の航行は可能となっています条例には「釣り禁止」という記載はありませんが、動力船(エレキ含む)の航行禁止となるため事実上の釣り禁止とご理解ください。